当院では交通事故でのケガの治療を地域の皆様のために積極的に行っています。絶対に治っていただけるようにベストを尽くします。しかし残念ながら万が一症状が残存してしまった場合は後遺症の診断書を書かしていただきますが、残存した症状を正確に診察して正確に書かせていただきます。 |
交通事故でのケガの場合(鞭打ち損傷、頚部捻挫、頚部外傷症候群、腰部捻挫など)、当院では 1. ★診察して重症度を判断します。 2. ★そのためにレントゲン、CT、MRI、超音波で検査をしたりします。 3. ★診察で異常所見があれば人身事故となりますので警察へ提出する診断書を発行します。 4. ★疼痛など症状に対しては消炎鎮痛剤が無効なことが多いので漢方薬を使用したりします。 5. ★また痛みに対して無効ならエコー下ブロック注射などを行います。 6. 理学療法も行います。 7. ★必要なら理学療法士による運動器リハビリテーションを行います。 8. ★重症度にもよりますが、2から3ヶ月での治癒を目指します。 8. ★必ず治っていただくよう最善の努力を尽くしますが、万が一症状が残存した場合は後遺症の診断書を作成します。 ★印は医療機関でのみ実施できます。接骨院では実施できません。 |
交通事故によるケガの場合は 損保会社、警察、医療類似行為の言いなりにならないよう、患者様の不利にならないように説明させていただきます。 交通事故治療での最重要事項 健康保険を使うと不利な点 健康保険組合に加害者による行為であるという届けを出して、その治療をしてもよいという健康保険組合の了承が必要です。 診断書は当院のものを交付します。 損保会社が要求する診療報酬明細書は健康保険組合に請求します。 健康保険ではできない治療もありますので充分治療できないこともあります。 治療のたびに、3割など一部負担金を窓口で支払います。 物損事故にすると不利な点 交通事故によって、ケガや体に不調がある場合は、なるべく早めに医療機関にかかって、診断書を書いてもらい、警察に人身事故として届けを出しておく必要があります。被害者が警察に診断書を提出することによってはじめて人身事故として処理されます。 法的には、物損事故扱いでは、民法709条が適応となり、もしトラブルになった場合は被害者が、加害者の故意・過失を立証する必要があります。 ・警察のメリット: 人身事故では提出書類が多くなり、仕事がたいへんになります。管内人身事故が少なくなったグラフをつくりたいようです。 ・損保会社のメリット: 物損扱いとすることで、顧客である加害者に交通違反の反則金を免除されることが、顧客へのサービスとなり、以後の保険継続に他社より有利になります。 医療類似行為(医院、病院以外での施設、接骨院など)での治療の不利な点 医院、病院以外は公に認められていないので診断書が発行できません。 同様に後遺症診断書が発行できません。 治療が長期になる傾向があります。 医院、病院以外での治療後に医療機関に行っても症状と事故との因果関係が証明できないので、やはり後遺症の診断書などが発行してもらえません。後遺症があればもらえたかもしれない補償がもらえません。 |